新耐震基準とは

昭和56年(1981年)6月1日以降に建築の申請(建築確認申請)をした建物において定められている耐震基準のことを言います。

一般的に新耐震基準では、震度6強~7程度の地震で倒壊しないレベルが求められます。

 

この新耐震基準ができるまでは震度5程度の地震で倒壊しない程度の強度が求められていた時代ですので、最低限のレベルで建てた場合は大きな地震に対しての不安もあると思います。

 

耐震補強を施すという選択肢もありますが、まず最もお金や時間をかけずにできることとしては、重いものはなるべく1階に置き、なるべくまとめて置かず、配置のバランスを取ることです。

 

その他、瓦屋根のお宅であれば、スレートやガルバリウム鋼鈑等に屋根を葺き替えることも一つの手ではあります。

 

 

 

新耐震基準の確認をする場合というのは、一般的に住宅ローン控除、建物所有権移転と抵当権設定とまれに所有権保存登記の登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減を受けるケースになります。

これらの軽減を受けるにあたって、新であるか旧であるかは基本的には関係なく、耐震適合証明書(旧)でも新耐震適合証明書でも取得ができれば事足ります。

 

耐震適合証明書、新耐震適合証明書の取得費用は、5~10万円程度が相場です。

現状のまま取得できることもありますが、耐震改修等を施さないと適合証明書の取得ができない場合もあります。